火災保険って?①~補償内容~
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埼玉県川口市東川口で、外壁塗装、リフォーム工事を手掛けている未来アートです。
住宅を建てたり購入したりすると、多くの方は【住宅火災保険】に加入します。
しかし、保険料を漫然と支払っているだけで、契約内容や補償については詳しく知らないという方は少なくないと思います。
でも実際に火災や自然災害に見舞われてから、初めて保険のありがたみを知ったという後日談をよく耳にします。
【火災保険って?】
火災保険とは、火災をはじめとする自然災害や偶発的な事故などで建物や家財に損害が生じた場合に補償してくれる保険です。
原状回復のため従来と同じ雨樋を設置するために必要な資材、工事費用、
それ以外にも足場仮設や撤去・処分にかかった費用は火災保険で補償されます。
そこで今回は、意外に知られていない【住宅火災保険】の補償内容についてご紹介します。
🔍『住宅火災保険の適用範囲』
・失火や原因不明の火災
・台風・豪雨・大雪・ひょうなど、地震・津波・噴火を除いた自然災害
・落下物や飛来物、第三者の過失や故意による住宅被害
「火災や原因不明の火災」
火災が起きた場合の住宅被害は火災保険の適用対象です。
失火やもらい火、放火などで自宅が火事になった場合は補償が適用されます。
ただし、子どものライターなどの火遊びや寝タバコによる火災は補償対象外になることがありますので、注意が必要です。
🔵適用事例🔵
・料理中にコンロから火が燃え上がり、キッチンを半焼した
・隣家の火事による消防活動中の放水で建物と家財が被害を受けた
・タバコの不始末により火事になった(重大な過失がない場合)
「台風・豪雨・大雪・ひょうなど、地震・津波・噴火を除いた自然災害」
意外に知られていませんが、風雨災害や雪害、落雷やひょうによる被害も火災保険が適用されます。
ただし、地震や火山の噴火による火災や住宅被害の場合は適用外です。
🔵適用事例🔵
・台風による強風で木の破片などが窓を直撃して割れた
・積雪の重みで屋根が破損した
・雷が自宅や自宅付近に落ちて、建物や家財が損傷した
「落下物や飛来物・第三者の過失や故意による住宅被害」
飛来物や落下物、第三者による行為などで住宅が損害を受けた場合も、火災保険の補償対象です。
また、模様替えや大掃除などで住宅を損傷してしまっても、補償を受けられる場合があります。
🔵適用事例🔵
・強盗や窃盗により建物や家財が盗難・破損した
・引っ越し作業で家財を運んでいる最中に壁にぶつけてしまい、破損・汚損した
・子どものボール遊びなどによって窓ガラスが破損した
万が一に備えて加入している保険ですが、
ご加入条件によっては水害・水漏れ・暴行・盗難・家財等に対しても補償される火災保険もあります。
新築・中古住宅購入時にご加入された火災保険の種類を確認しておくと、いざ利用しなければならない時にも安心ですね♪
また、これから加入検討中の方も是非参考にしてみてください。
未来アートでは、保険適用施工も行っています。
何かお困りごとがあればご相談ください☆
保険適用施工事例はこちら↓
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